Google Pay特約
第1条 目的等
- Google Pay特約(以下「本特約」という。)は、バンドルカード(以下「本カード」という。)利用者が、Google社が別途指定する通信端末(以下「指定通信端末」という。)を使用する方法により、当社が本カード利用者に提供する、Google Payにおいて指定カードを利用して決済を行うことを可能とするサービス(以下「Google Payサービス」という。)の内容、利用方法、その他当社と本カード利用者間の契約関係(以下、Google Payサービスにかかる本カード利用者と当社との間の契約関係を「Google Pay契約」という。)について定めるものです。本カード利用者は、本特約に同意の上、Google Payサービスの提供を受けるものとします。
- 本特約に定めのない用語及び事項については、バンドルカード利用規約が適用されるものとします。
- 本カード利用者は、バンドルカードアプリ上で利用可能な機能のうち、Google社が提供するアプリケーション単独では利用できない機能があることをあらかじめ承諾するものとします。
第2条 用語の定義
本特約におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。
- 「ユーザ」とは、本カード利用者のうち、Google Pay契約の当事者として、Google Payサービスの提供を受ける者をいいます。
- 「Google社」とは、ユーザに対して、Google Payを含む、指定通信端末にかかるサービスを提供するGoogle LLCをいいます。
- 「Google Pay」とは、Google社とユーザとの間の契約に基づき同社がユーザに提供する本件通信端末による非接触式決済を行うためのデバイスとして用いることができるサービスをいいます。
- 「本件アプリケーション」とは、本件通信端末上で起動し、ユーザがGoogle Payサービスの提供を受けるために必要な、Google社がユーザに提供するGoogle Payのためのアプリケーションをいいます。
- 「指定カード」とは、ユーザが本件通信端末を用いてGoogle Payを利用した場合に、利用店との取引代金を支払うためのカードとして、Google Pay契約を申し込むユーザが指定した本カードをいいます。
- 「本件通信端末」とは、ユーザがGoogle Payサービスの提供を受けるために使用する指定通信端末をいいます。
- 「トークン番号」とは、ユーザが本件通信端末を使用して指定カード残高を利用者が購入した商品又は提供を受けた役務の対価の支払に使用する場合に使用することが可能な番号であって、指定カードの決済手段ごとに、かつ本件通信端末ごとにユーザに発行される番号をいいます。なお、ユーザが同一の指定カードを用いてGoogle Payを利用する場合であっても、ユーザがGoogle Pay契約を新たに締結する都度、また新たな本件通信端末を用いる都度、異なるトークン番号が発行されます。
- 「指定カード残高」とは、利用者によって本カードにチャージされた当社の発行する前払式支払手段の残高をいいます。
- 「Visaタッチ決済」とは、Visa Inc.(以下「Visa」という。)が運営するICチップを用いた非接触式決済システムのサービス名称をいいます。
- 「Visaタッチ加盟店」とは、 Visaタッチ決済を決済方法として選択できる店舗等のうち、 Visa所定の標識を表示している店舗等をいいます
第3条 契約手続き等
本カード利用者が本特約に同意の上、Google Payサービスの提供を受けるために用いようとする指定通信端末を介して、Google社及び当社所定の方法によりGoogle Pay契約の申込みを行い、Google社及び当社がそれぞれ審査の上承認した場合に、Google Pay契約は成立します。Google Pay契約の成立は、指定通信端末を通じて、ユーザたる本カード利用者に通知され、当該通知と共に指定通信端末にGoogle社所定の登録がなされることにより、当該指定通信端末が本件通信端末となります。なお、当社が必要と認める場合、当社はその他の方法によりユーザたる本カード利用者に通知を行う場合があります。
第4条 Visaタッチの利用申込み
- ユーザは、Visaタッチ決済を決済手段として利用しようとする場合には、当社に対してその旨の申込みをするものとします。但し、本件通信端末のモデル又は当該本件通信端末にインストールされているOSのバージョンによってはVisaタッチ決済に対応しない場合があり、この場合Visaタッチ決済を利用したGoogle Payサービスを利用することができません。この場合、本条を含む本特約のVisaタッチ決済に関する規定は適用されません。
- 前項の申込みに基づくVisaタッチ決済の利用は、本件通信端末でのみ可能とし、本特約に定める条件に従うものとします。
- 本条第1項に基づくVisaタッチ決済の利用は、Google Payサービスの利用の終了と同時に、当然に解約されるものとします。
第5条 トークン番号
- 当社は、Google Pay契約が成立し、かつVisaタッチ決済の利用を申し込んだユーザに対して、トークン番号を発行します。この場合、本件通信端末には、Google社所定の仕様に基づき、トークン番号の一部の数字が表示されます。
- ユーザが本件通信端末を使用して指定カード残高を利用者が購入した商品又は提供を受けた役務の対価の支払に使用する場合、本件通信端末からVisaタッチ加盟店に対して、さらにVisaタッチ加盟店から当社及びVisaに対してトークン番号が通信されることにより、ユーザが指定カードによる決済を選択して指定カード残高を利用者が購入した商品又は提供を受けた役務の対価の支払に使用したこと等が特定されます。
- ユーザはトークン番号をGoogle Pay契約の目的のためにのみ使用することができるものとし、善良なる管理者の注意をもってトークン番号を管理しなければなりません。ユーザは、Google Payサービス及びトークン番号を第三者に利用させてはなりません。
第6条 本件通信端末・パスコード等の管理
- ユーザは、自己の責任及び判断で本件通信端末によりGoogle Payサービスの提供を受けること、本件通信端末の占有を失った場合には、第三者がGoogle Payサービスを悪用するおそれがあること、Google Payは、Google社所定の場合には、ユーザが本件通信端末に事前に登録したパスコードを入力する方法による本人認証(以下、「通信端末認証」という。)がなされることなく利用可能であること、及びGoogle Payは、本件通信端末の画面がロックされている場合や電源が切れている場合でも、Visaタッチ加盟店で利用可能となる場合があること等を考慮し、本件通信端末を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- ユーザは、Google Pay契約の有効期間中、本件通信端末を第三者(指定通信端末の売買を行う事業者や保守サービス等を提供する事業者を含みますが、これに限られません。)に譲渡、貸与もしくは預託してはならず、また本件通信端末を廃棄してはなりません。ユーザがこれらの行為をしようとする場合には、必ず、事前にGoogle Pay契約の解約を行い、本件アプリケーションから指定カードの登録を抹消するものとします。
- ユーザは、Google Pay契約の有効期間中、第三者と共同で本件通信端末を使用してはならないものとします。本件通信端末を第三者と共同で使用した場合、ユーザは、第三者によるGoogle Payサービスの利用その他本件通信端末を使用することにより生じる一切の損害等に関する責任を負担するものとします。
- Google Payサービスは、Google社所定の場合を除き、本件通信端末の占有者がGoogle Payサービスを利用しようとする都度、通信端末認証を当該占有者に求め、通信端末認証がなされた場合に利用可能となるサービスです。ユーザは、通信端末認証に必要となるパスワード、図形パターン等(以下「パスワード等」という。)を他人に知られることがないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、Google Payサービスの利用を申し込む際は、ユーザの責任の下、ユーザが採用する認証方法を選択し、他人に推測されやすい記号・番号・図形等をパスワード等として登録すること、又は、Google Payサービス以外のサービス等で登録されたパスワード等の使いまわし等を行わないものとします。ユーザは、Google Payサービスの利用開始後、パスワード等を他人に知られたおそれがある場合には、既に登録されたパスワード等の変更その他必要な措置をとるものとします。
- ユーザがGoogle Payサービスを利用する場合、指定カードのパスワード等による本人認証が行われる場合があります。
- 本件通信端末によりGoogle Payサービスが利用された場合、通信端末認証の有無にかかわらず、ユーザ本人が利用したものとみなすものとします。
第7条 個人情報の収集、保有、利用、提供
- ユーザは、当社が日本国外に所在するGoogle社に対して、指定カードの番号、デバイスに関する情報その他技術上必要となる情報、Google Pay契約の有効期間、Visaタッチ加盟店との取引代金の額その他の取引内容及びVisaタッチ加盟店の詳細に関する情報ならびに本件通信端末を用いた第三者によるGoogle Payサービスに係る不正利用(Google Payサービスに関連して利用するバンドルカードサービスに関する不正利用を含みます。)に関する情報を提供することに同意します。
- 前項に定めるほか、当社がGoogle Payサービスに関して取得したユーザの個人情報は、当社が定めるプライバシーポリシー(https://terms.vandle.jp/privacy-policy/)の規定に従い取扱います。
第8条 契約不成立時及び契約終了後の個人情報の利用
第3条に基づきGoogle Pay契約の申込みを行った本カード利用者は、Google Pay契約が成立しなかった場合であっても、又はGoogle Pay契約が終了した後であっても、当社及びGoogle社が前条の定める利用目的に必要な範囲で個人情報の保有及び利用を行うことに同意するものとします。
第9条 利用可能な金額
- ユーザは、Visaタッチ加盟店においてバンドルカード利用規約に基づく利用可能額の範囲で利用することができるものとします。
- 前項にかかわらず、当社又はVisaタッチ加盟店がGoogle Payサービスを利用する場合の1回当たりの許容額を定めた場合には、当該金額が利用上限額となります。
第10条 利用条件等
- Google Payサービスは、Visaタッチ加盟店で利用できるものとします。ただし、Visaタッチ加盟店であっても、Google Payサービスの利用に対応しておらず、Google Payサービスをご利用いただけない場合があります。また、ユーザがVisaタッチ加盟店において用いることができる決済手段に係るトークン番号の発行を受けていない場合には、当該Visaタッチ加盟店でGoogle Payサービスを利用することはできません。
- ユーザと通信サービス業者等との間の契約に基づく通信費用等については、ユーザの負担となります。
第11条 本件通信端末の紛失、盗難
- 本件通信端末の紛失、盗難等により、第三者にGoogle Payサービスを利用された場合であっても、そのVisaタッチ加盟店との取引代金はユーザの負担とします。
- ユーザは本件通信端末の紛失、盗難に気付いた場合には、直ちに、次の(ア)の措置をとり、かつ(イ)又は(ウ)の措置をとるものとします。なお、通信事業者によっては(ウ)の措置に対応していないこともありますので、(ウ)の措置をとる場合には、ユーザは、あらかじめ通信事業者に問い合わせるものとします。
(ア)当社に対する届出(当社が指示する場合には、必要に応じ、クレジットカード会社、金融機関、指定カードを連携させることができる決済プラットフォームの運営者及び当該プラットフォーム上で指定カードと共にサービス提供がなされる決済サービスの提供事業者ならびに当社が提携する決済代行会社に対する届出)
(イ)Google社所定の方法による遠隔操作でのGoogle Payの機能停止措置の実施
(ウ)本件通信端末の通信サービスを提供する事業者(以下「通信事業者」という。)に対する本件通信端末と一体となるICチップの機能停止及び本件通信端末の回線遮断の届出
第12条 一時停止等
- 当社は、Google Payサービスを提供するためのシステム(以下「本決済システム」という。)の定期的な保守点検及び更新を行うために、Google Payサービスを一時停止する場合があります。一時停止をする期間は、当社、Visa又はGoogle社の所定の方法で公表します。
- 当社は、以下のいずれかに該当する場合、ユーザに対する事前の通知又は公表なく、Google Payサービスを一時停止又は中止することができます。
(ア)本決済システムの保守点検又は更新を緊急に行う必要がある場合
(イ)火災、天災、停電その他の不可抗力により、Google Payサービスの運営を継続することが困難な場合
(ウ)Google Payサービス又は本決済システムのセキュリティ上、当社又はVisa又はGoogle社がGoogle Payサービスを一時停止又は中止する必要があると合理的に判断した場合
(エ)上記各号のほか、当社、Visa又はGoogle社がGoogle Payサービスを一時停止又は中止する必要があると合理的に判断した場合
第13条 免責
- 当社は、以下の事由により、ユーザが Google Payサービスを利用できない場合であっても、一切の賠償責任を負いません。
(ア)本件通信端末(これと一体となり、又は記録されているICチップ、各種アプリケーション、データ等を含みます。以下、本条において同じ。)もしくは本件アプリケーションの瑕疵もしくは故障、又は通信事業者の提供するサービスの瑕疵に起因する場合
(イ)件通信端末の電池切れによる場合
(ウ)Google社又はVisaがユーザに対してGoogle Payにかかるサービス提供を停止もしくは中止している場合、その他Google社又はVisaの事情に起因する場合
(エ)前条に基づき、 Google Payサービスが一時停止又は中止された場合
(オ)Visaタッチ加盟店の端末機又はシステムの故障等及び、本件通信端末と端末機との通信状態の不具合等の場合
(カ)バンドルカード利用規約及び本特約に定めるGoogle Payサービスの利用が停止される場合
(キ)その他ユーザ、Visa又はGoogle社の責めに帰すべき場合
- 当社は、ユーザが Google Payサービスを利用したことにより、本件通信端末の通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、又は本件通信端末に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、ユーザに損害が発生した場合といえども、当社に故意又は過失がない限り、賠償の責任を負いません。また、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社が賠償する範囲は通常損害の範囲に限られ、かつ逸失利益は含まれないものとします。
第14条 契約期間
- Google Pay契約は、第3条の手続きが完了し、本件通信端末の本件アプリケーション上で指定カードの登録がなされた日に成立し、本カードの有効期限の経過及び退会、並びに本カードの再発行等により本カードが無効となる日(以下「契約満了日」という。)に終了します。
- 前項にかかわらず、ユーザは本件アプリケーションにおいて、Google社及び当社所定の手続きを行うことにより、いつでもGoogle Pay契約を中途解約することができます。
- 当社は当社所定の方法により事前にユーザに対して通知することにより、Google Pay契約を終了することができます。
第15条 解除等
- 当社は、ユーザがGoogle Pay契約に違反し、当社がユーザに対して相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、ユーザに対して通知を要することなく、Google Pay契約を解除することができます。
- 次のいずれかに該当するときは、当社からの催告及び通知を要せずGoogle Pay契約は終了します。
(ア)ユーザが指定カードを削除したとき、又は指定カードの資格を喪失したとき
(イ)Google社とユーザとの間のGoogle Payにかかる契約が終了したとき
(ウ)通信事業者が本件通信端末について、ICチップの機能停止及び回線遮断の措置をとったとき
(エ)指定カード、指定カードの情報又は本件通信端末を第三者が悪用した可能性があり、Google Pay契約の解除が必要と当社が判断したとき
(オ)ユーザが当社に対して、本件通信端末を紛失した旨を届け出たとき
(カ)ユーザの信用状態に重大な変化が生じたとき
(キ)ユーザがGoogle Pay契約に違反し、当該違反が重大な違反に当たるとき
(ク)ユーザによる Google Payサービスの利用状況が適当でないと当社が判断したとき
- ユーザは、理由の如何を問わずGoogle Pay契約が終了した場合、Google社及び当社所定の方法により、本件通信端末に保存されている指定カードの情報が削除されていることを確認するものとします。
第16条 Google Pay特約と法令の関係
本特約の規定がバンドルカードサービスに関する当社とユーザとの間の契約に適用される消費者契約法その他の法令に反するとされる場合、当該規定は、その限りにおいて、ユーザとの契約には適用されません。ただし、この場合でも、本特約の他の規定の効力に影響しません。
第17条 Google Pay特約の改定等
- 当社は、以下の場合に、当社の裁量により、、本特約を変更又は廃止することができるものとします。
(ア)本特約の変更が、利用者の一般の利益に適合する場合
(イ)本特約の変更が、本サービス利用の登録を行なった目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
- 当社が本特約を変更又は廃止する場合は、当社は、一定の予告期間をもって、本特約を変更する旨及び変更後の特約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイトにて周知することとし、当該予告期間の終了をもって、当該変更後の特約が適用されるものとします。
- 当社は、本特約の変更内容について、利用者から届け出られた連絡先へ通知(書面又は電磁的方法によるものとします。)することがあります。
- ユーザは、変更日以降、変更後の内容に従っていただくものとします。
※Google PayはGoogle LLCの商標です。
株式会社カンム
2023年10月17日初版
2026年3月17日改訂